国税庁インボイス制度「適格請求書発行事業者」として登録済 登録番号 T8450002008823
点検の必要性
消防設備には、定められた期間内での点検が必要です。
消防設備は火災時、確実に性能を発揮できなくては意味がありません。
そのためには、正常に動作するよう日頃から点検を行なっておく必要があります。定期的に点検・整備を行い、消防システムや備品が適切に機能を発揮できるか確認及び劣化状態を把握して、いついかなる場合に火災が発生しても確実に作動するよう、日頃の維持管理が必要です。
北海道旭川市の防災アシストⓇは消防設備の点検保守を承っておりますので、ご必要の際はお気軽に弊社までご相談ください。
消防用設備等の点検・報告について
消防法17条3の3 に規定され、消防用設備等を設置した建物には年2回の設備の点検と所轄の消防署へ1年に1回(特定防火対象物)、または3年に1回(非特定防火対象物)の点検結果 の報告が義務付けられています。
点検の種別と期間
機器点検(半年に1回)
次の事項について、消防用設備等の種類に応じ、告示で定める基準に従い確認をします。
(1)消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る。)又は動力消防ポンプの正常な作動
(2)消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項
(3)消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項
総合点検(1年に1回)
消防用設備等の全部もしくは、一部 を作動させ、または当該消防用設備等を使用することにより、当該消防用設備などの総合的な機能を消防用設備等の種類などに応じ、告示で定める基準に従い確認します。
点検結果報告書の作成
報告書の作成
■点検した結果は、点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票に点検者が記入します。
■報告書、点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票の様式は、消防庁告示で定められています。
報告の期間
■1年に1回 特定防火対象物
(飲食店、百貨店、旅館、ホテル、病院、地下街など)
(共同住宅、工場、倉庫、駐車場など)
■3年に1回 非特定防火対象物